青梅・ボッパルト友好協会規約

(名称)

第1条 この会は、青梅・ボッパルト友好協会(以下「会」という。)と称する。ドイツ語呼称は “Freundeskreis Ome-Boppard” と称する。

(目的)

第2条 この会は、青梅市とボッパルト市との姉妹都市提携に伴い、両市民が理解と友情の上に立って、友好親善を図るとともに、もって世界平和と繁栄に貢献することを目的とする。

(構成)

第3条 この会は、青梅市とボッパルト市との友好親善を深めることに関心をもつ市民、団体、その他をもって組織する。

2 この会の事務局は会長宅とし、会計事務局は会計担当宅とする。

(事業)

第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次にかかげる事業を行う。

(1)両市民間の交流促進

(2)関係団体との交流促進

(3)各種情報・資料の交換ならびに市民への啓発

(4)ドイツ語講座の運営

(5)その他目的達成に必要な事業

(役員)

第5条 この会に、次の役員を置く。

(1)会 長 1人

(2)副会長 2人

(3)理 事 10人以上15人以下

(4)監 事 2人

2 役員は、会員の中から総会において選出する。

3 役員の任期は、2年後の総会までとする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第6条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長の定めた順序により、その任務を代理する。

3 理事は、理事会の構成員として、会務に従事する。

4 監事は、会の会計を監査する。

(名誉会長および顧問)

第7条 この会に、名誉会長および顧問を置くことができる。

2 名誉会長および顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

(辞任)

第8条 名誉会長および顧問ならびに役員を辞任しようとするときには、理事会の同意を得なければならない。

(総会)

第9条 総会は、全会員(団体の場合は代表者)をもって構成する。

2 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。

3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)予算および決算

(2)事業計画および事業報告

(3)規約の変更

(4)その他会長が必要と認める事項

(理事会)

第10条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。

2 理事会は、会長が必要に応じて招集する。

3 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)名誉会長および顧問の決定

(2)総会に付議すべき事項の審議

(3)その他、会長が必要と認めた事項

(部会)

第11条 理事会より付託された、事業の企画立案および事業実施のために、部会を置くものとする。

2 部会長は、会長が理事の中から専任し、部員は、部会長が会員の中から選任する。

3 部会は、部会長が、招集する。

(経費)

第12条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

(会費)

第13条 この会の会員は、年額次の会費を納入する。

(1)団体会員         1万円

(2)家族会員         5千円

(3)一般会員         3千円

(4)学生会員         1千円

(会員)

第14条 会員は第3条に定める資格を有する方で、今年度の会費を納めた方とする。

(会計年度)

第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(その他必要事項)

第16条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、その都度理事会において決定する。

(付則)

この規約は、昭和63年6月19日から施行する。

平成9年6月1日 規約の一部改正

平成19年5月20日 規約の一部改正

平成23年9月3日 規約の一部改正

平成25年4月21日 規約の一部改正

令和元年5月11日 規約の一部改正